規約

神奈川県小学生バドミントン連盟 規約

《 令和7年4月6日 改訂 》

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この団体は、神奈川県小学生バドミントン連盟(以下「本連盟」という)と称する。

(事務所)

第2条 本連盟の事務局は、理事長宅内に置く。

 

第2章 目的および事業

(目 的)

第3条 本連盟は、県内の小学生(ジュニア)バドミントン団体の中枢機関となり、バドミントンの健全なる発展を図り、小学生(ジュニア)へのバドミントンの普及、発展、並びに、次世代を担うプレーヤーの育成を図ることを目的とする。併せて小学生バドミントンに携わる指導者の育成、強化を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本連盟は前3条の目的を達成するために次の事業を行う。一 小学生(ジュニア)のための競技会の開催。

二 日本小学生バドミントン連盟、神奈川県バドミントン協会との緊密化並びに協力。三 技術指導と普及。

四 指導者の交流と情報の交換。

五 小学生(ジュニア)のバドミントンに関する調査と資料の収集。六 その他本連盟の目的を達成するために必要な事項。

 

第3章 組 織

(会 員)

第5条 本連盟の会員は、本連盟の目的や事業に賛同して入会した神奈川県内小学生バドミントン団体及びその指導者とする。

(入 会)

第6条 本連盟の会員になろうとするものは、別に定める加盟届に加盟金及び登録料を沿えて会長に提出して申し込むものとする。

2 会長は、前項の入会申込者が、本連盟の目的に賛同し、本連盟の事業に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を承諾して入会申込者に対してこれを通知するものとする。

(加盟金及び登録料)

第7条 本連盟の加盟金及び登録料は、総会の議決によりこれを定める。

2 既納の加盟金及び登録料は、いかなる事由があっても返還しない。

3 加盟金及び登録料についての細則は、別に定める。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。一 小学生以下でなくなったとき。

 

二 神奈川県内の在住者及び在学者、在団体でなくなったとき。三 死亡したとき。

四 除名されたとき。

(退 会)

第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出し退会することができる。

(除 名)

第 10 条 会員が、本連盟の秩序を著しく乱したときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

第4章 役員等及び職務

(役 員)

第 11 条 本連盟は,下記の役員を置く。

— 会長 1名

二 副会長 若干名

三 理事長 1名

四 副理事長 若干名

五 会計 1名

六 副会計 1名

七 監事 1名

八 常任理事 5名

九 理事 必要数名


(役員の選任等)

第 12 条 役員の選任方法は、常任理事会が定める別の細則による。

2 会長は、常任理事会が推薦した者を総会で選任する。

3 副会長、理事長は会長が推薦した者を総会で選任する。

4 副理事長は、理事長が推薦した者を総会で選任する。

5 常任理事及び監事は、常任理事会が推薦した者を総会で選任する。

6 会計、副会計は常任理事会で推薦した者を総会で選任する。


(役員(監事を除く)の職務)

第 13 条 会長は、本連盟の業務を総理し、本連盟を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理し、又はその職務を代行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 理事長は、常任理事会を構成し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。

5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、又はその職務を代行する。

6 会計担当常任理事は、本連盟の会計業務を行う。

7 理事は、理事会を構成し、この規約に定めるもののほか、本連盟の総会の権限に属さない事項を議決し、業務を遂行する。

(監事の職務)

第 14 条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号の職務を行う。

— 本連盟の財産の状況を監査すること。二 役員の業務執行の状況を監査すること。

三 前2号による監査の結果、本連盟の財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

四 前号の報告をする必要があるときは、総会を招集すること。

五 役員の業務執行の状況又は本連盟の財産の状況について常任理事会又は理事会において役員に意見を述べること。

(役員の任期等)

第 15 条 本連盟の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(顧問及び参与)

第 16 条 本連盟は、顧問若干名、参与若干名を置くことができる。

2 顧問及び参与は、常任理事会で推薦された者を、総会の議決を経て、会長が委嘱する。

3 顧問及び参与は、本連盟の運営に関する重要な事項について、会長及び常任理事会の諮問に応じる。

 

第5章 会 議

(会 議)

第 17 条 本連盟の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

(総 会)

第 18 条 本連盟の総会は、正副会長、理事長、副理事長、正副会計、常任理事、監事及び理事をもって構成する。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

3 会長は、通常総会を、毎年一回新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集しなければならない。

4 会長は、必要と認める場合には、常任理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。

5 総会の議長は、会長が務める。なお、会長は総会の承認を得て別に議長を指名することができる。

(総会の招集手続き等)

第 19 条 総会を招集するには、少なくとも 10 日以前に、その会議に付議すべき審議事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

2 臨時総会は、理事総数の3分の1以上が認めたとき、会長が招集する。

3 前項のほか、理事総数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、その請求のあった日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 前3項の臨時総会の議長は、その総会において、出席した会員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、理事の中から選任する。

(総会の議決権)

第 20 条 会員は、その所属する団体につき1個の議決権を有する。

2 会員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。

3 代理人は、代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。

(総会の会議及び議事)

第 21 条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する会員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

(議決事項)

第 22 条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。

 一 収支決算報告及び事業報告。

 二 収支予算及び事業計画。

 三 加盟金及び登録料等の額並びに徴収方法。

 四 規約及び細則等の制定、変更又は廃止。

 五 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法。

 六 その他本連盟の業務に関する重要事項。

(会員への通知)

第 23 条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全理事に通知する。

(理事会)

第 24 条 理事会は、正副会長、正副理事長、正副会計、常任理事、監事及び理事をもって構成する。

2 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の招集手続き等)

第 25 条 理事会は、毎年試合毎に理事長が招集する。

2 理事長が認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から 20 日以内に臨時理事会を開催しなければならない。

3 理事会の招集については、第 18 条の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)

第 26 条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 理事会の議事は、出席理事の2分の1以上で決する。ただし、可否同数の時は、議長が決する。

(議決事項)

第 27 条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

 一 収支決算報告案及び事業報告案。

 二 収支予算案及び事業計画案。

 三 加盟金及び登録料等の額の案並びに徴収方法の案。

 四 規約及び細則等の制定、変更又は廃止する案。

 五 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額の案及び支払方法の案。

 六 その他総会提出議案。

 七 総会から付託された事項。

(専門委員会の設置)

第 28 条 本連盟の事業遂行に必要な専門的事項を処理するため、理事会の議決に基づき専門委員会を置くことができる。

(常任理事会)

第 29 条 常任理事会は、正副会長、正副理事長、正副会計、監事及び常任理事をもって構成する。

2 常任理事会の議長は、理事長とする。

(常任理事会の招集手続き等)

第 30 条 常任理事会は、必要の都度理事長が招集する。

(常任理事会の会議及び議事)

第 31 条 常任理事会の会議は、常任理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 常任理事会の議事は、出席常任理事の2分の1以上で決する。ただし、可否同数の時は、議長が決する。

(議決事項)

第 32 条 常任理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

 一 収支決算報告案及び事業報告案。

 二 収支予算案及び事業計画案。

 三 加盟金及び登録料等の額の案並びに徴収方法の案。

 四 規約及び細則等の制定、変更又は廃止する案。

 五 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額の案及び支払方法の案。

 六 その他総会提出議案。

 七 総会及び理事会から付託された事項。

(議事録)

第 33 条 総会、常任理事会及び理事会の議事録を作成し議長及び出席者の代表2名以上が署名、押印のうえ、これを保存する。

2 総会、常任理事会及び理事会の議事については、次の各号を議事録に記載しなければならない。

 一 開催日時及び場所。

 二 出席者数。

 三 審議事項。

 四 議事の経過の概要及び議決の結果。

(会議の運営方法)

第 34 条 総会、常任理事会及び理事会の運営方法は、この規約に定めるもののほか、別に定める細則による。

 

第6章 資 産

(資産の構成)

第 35 条 本連盟の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 一 本連盟への団体加盟金、個人登録料及び団体登録料。

 二 事業に伴う収入。

 三 寄付金。

 四 補助金。

 五 その他の収入。

2 前項の団体加盟金、個人登録料及び団体登録料は、別に定める細則による。

(資産の管理)

第 36 条 本連盟の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て別に定める。

 

第7章 会 計

(会計の原則)

第 37 条 本連盟の会計は、本連盟の経理状況を明らかにするために、公正、妥当な会計処理の基準に従って行われなければならない。

(会計の区分)

第 38 条 本連盟の会計は、通常活動に係る事業会計と特別なその他活動に係る事業会計との2種とする。

2 別に定める勘定科目に基づき、収入、支出に区分して行うものとする。

(会計年度)

第 39 条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

 

第8章 加盟団体

(加盟団体)

第 40 条 本連盟は、事業目的を達成するため、次に掲げる団体に組織加盟しなければならない。

 一 (公財)日本バドミントン協会

 二 神奈川県バドミントン協会

 三 日本小学生バドミントン連盟

 四 関東小学生バドミントン連盟

2 各団体選出の理事は、次に掲げる団体に個人登録しなければならない。

 一 (公財)日本バドミントン協会

 二 神奈川県バドミントン協会

 三 日本小学生バドミントン連盟

 

第9章 規約の変更、解散

(規約の変更)

第 41 条 本連盟の規約及び細則等の制定、変更又は廃止は、総会において議決権総数の半数以上が出席した理事の過半数以上賛成の議決をしなければならない。

(解 散)

第 42 条 本連盟の解散は総会において議決権総数の半数以上が出席した会員の3分の2以上賛成の議決をしなければならない。

2 本連盟の解散議案書は、総会の 50 日以上前までに書留郵便をもって、会員に通知しなければならない。

 

   附 則

 

(本連盟の設立)

第1条 本連盟は、平成7年3月に設立したものとする。

(規約の発効、変更並びに施行)

第2条 この規約は、令和6年4月7日から効力を発する。

2 平成 15 年4月 26 日 一部変更し、同日から施行する。

3 平成 17 年4月 16 日 一部変更し、同日から施行する。

4 平成 19 年4月 30 日 一部変更し、同日から施行する。

5 平成 21 年4月 19 日 一部変更し、同日から施行する。

6 平成 23 年4月 10 日 一部変更し、同日から施行する。

7 平成 25 年4月 14 日 一部変更し、同日から施行する。

8 平成 26 年4月 12 日 一部変更し、同日から施行する。

9 平成 27 年4月5日 一部変更し、同日から施行する。

10 令和2年4月5日 一部変更し、同日から施行する。

11 令和6年4月7日 一部変更し、同日から施行する。

12 令和7年4月6日 一部変更し、同日から施行する。

 

規約細則

1 規約第5条(会員) 規約第7条(加盟金及び登録料)について。

加盟金 1団体 3,000 円

会員登録料 1人/年 1,500 円

(小学生) 内訳 (公財)日本バドミントン協会:神奈川県バドミントン協会1人/年 500 円日本小学生バドミントン連盟1人/年 500 円

小学生連盟1人/年 500 円

理事登録料 1人/年 1,500 円

内訳 (公財)日本バドミントン協会:神奈川県協会 1 人/年 1,500 円推薦理事の登録料も 1 人/年 1,500 円とする。

(公財)日本バドミントン協会:神奈川県協会 1 人/年 1,500 円

県代表監督、コーチの交通費、宿泊費は、連盟の予算にて負担することを原則とする。

(但し、総会にて承認を得ることとする。)

(スポーツ少年団大会の監督の交通費、宿泊費も含む。)

 

2 第26条(専門委員会)について。

本連盟理事 本連盟の運営、意志決定に参画。(各団体の代表者)理事の選出に関して。

規約第5条(会員)の団体より推薦される理事は、1団体1名とする。

(但し常任理事会推薦により、理事を全理事の5分の1以内の理事を推薦できる。)専門委員会

各委員会は、常任理事会よる推挙で委員長及び副委員長を各2名置く。競技・マーケティング委員会 大会の運営。(各団体の理事)

他の委員会と連絡を密にして競技会の企画、開催、運営。競技規則、大会運営規定、ランキング規定等の立案。

競技結果の記録、保管、報道機関への連絡等。スポンサーの獲得。

大会冊子の作成。

強化委員会 選手の強化。

年間を通しての強化練習会の会場の確保と練習計画の立案。

関東オープン大会、全国小学生大会、関東合宿の監督、日本グランプリのコーチ、選手選考。

審判委員会 大会の審判。

他の委員会と連絡を密にして審判技術向上のための講習会の開催。日本バドミントン協会公認審判員の養成。

スポーツ少年団委員会。

関東ブロック大会の選手選考と強化。監督の選任。

理事はいずれかの専門委員会に属する。

(連盟をボランティアにてアシストして頂けるかたは理事会の承認を得て委員会に属することを拒まない)

 

3 県代表監督・コーチについて。

本年度ABC大会神奈川県予選会終了後、会長・副会長・強化委員会で選任する。

監督・コーチは男女各 1 名。

指揮する大会等は、関東小学生オープン、関東小学生選抜大会、全国小学生大会(都道府県対抗団体戦)

監督は選手選考の過程と大会結果を総会で報告する義務。

 

4 代表選手と強化選手の選考について。強化練習会選手の選出

①県会長杯小学生新人戦大会に於いて次年度強化選手を選出男女5年生ベスト4以上の選手(各4名)

 男女4年生ベスト4以上の選手(各4名)男女3年生ベスト2以上の選手(各2名)

 上記該当者、20名を次年度強化選手とする。

②上記以外に強化委員会にて協議の上対象になりうる選手を選出。

 上記の優先順位により40名を上限とし、練習期間は5月1日より翌年3月31日とする。

 

強化練習会選手の辞退と補充

①選手或いは選手の保護者チーム理事より申請のあった場合は、強化練習会選手を辞退とする。

②連絡の有無に関らず欠席が頻繁な場合、強化委員会と保護者、チーム理事協議の上、強化練習会選手を辞退とする。

③辞退により、強化練習会選手が上限に満たない場合、強化委員会にて協議の上、対象になりうる選手を、強化練習会選手として補充する。

 

関東小学生オープン(男女各6名)

 

全国小学生大会(都道府県対抗団体戦男女各6名)

 原則として前年度新人戦終了後選出された強化練習会メンバー(男女各 10 名)

 及びABC大会予選会Aグループベスト8(男女・重複場合あり)を強化練習会メンバーとして、選任された監督・コーチが強化練習会等の機会を通じて強化育成し関東選手権神奈川県予選会終了後9月中旬までに団体メンバーを選出し推薦する。

 

関東小学生選抜大会(男女各3名)

 原則として全国小学生大会団体戦メンバーより、監督・コーチが指名する。

 

全日本ジュニア神奈川県予選会(男女各4名)

 原則としてABC大会神奈川県予選会Aグループベスト4に入賞した選書を推薦とする。日本小学生連盟の推薦によりABC大会へ出場する選手がいる年度は別途決定戦を行う。

 

5 ポイント付与基準(シングルス・ダブルス共に付与)

 ・県協会長杯新人戦 ・ABC県予選

 ・関東予選会 ・(県協会長杯)

1 位・・・10P

2 位・・・7P

Best4・・・4P  3位決定戦の場合 3位・・・5P 4位・・・4P

Best8・・・2P

※但し、初戦敗退該当順位のポイントは加算しない

※関東予選会はシングルス・ダブルス併用大会の為、各ポイントを半減する

 

6 日本バドミントン協会公認審判員の養成について。理事の公認審判員資格取得の義務。

目的、公認審判員資格を取得することによって大会運営規定並びに競技規則に精通する事。

 

7 関東大会等神奈川県主管大会での運営における代表選手所属チームへの分担依頼

・代表選手(1名につき)の所属チームは大会期間中原則として、線審担当者を2名以上参加させる。

・代表選手(1名につき)の所属チームは大会運営に関し、大会準備期間を含め原則として運営役員を2名以上(理事・チーム関係者等)参加させる。

 

8 選手の所属チームは当該年度最初に登録申込をしたチームとする。(転居は含まず。)各年度登録時にチーム間移籍をする選手はその旨を連盟に報告する。

当該年度に登録申込をした選手は連盟主管のすべての大会に所属チームからの参加を認める。

 

9 写真・ビデオ撮影は原則として観客席からのみ撮影を行う。 SNSへの投稿は原則として自チームの選手のみとする。

 

神奈川県小学生バドミントン連盟大会組み合わせ基準

 

1.シードについて

シード選手は当該大会の前4大会(ポイント付記大会 ABC大会・関東選手権大会予選会・会長杯シングルス・会長杯新人戦)のポイント合計の上位8名とする。

*同一ポイントの場合は直前大会を参考にする。

ABC大会については参加人数が40名を超えた種目は1~4シードまでを上位学年、5~8シードまでを下位学年、9~12シードまでを上位学年、13~16シードまでを下位学年とする。40人以下の種目は1~4シードまでを上位学年、5~8シードまでを下位学年とする。

関東予選会(ダブルスの部)・会長杯ダブルス大会・小学生連盟交流ダブルス大会では1学年下の選手とペアを組んだ場合、1学年下の選手の保有ポイントを半減して加算し、同ペアの保有ポイントとする。

シングルスの大会時は2年生以下の部のある大会のみ、1年生の保有ポイントを半減し、2年生以下の部シードに反映する。(会長杯新人戦・スポーツ少年団交流大会が該当)

2.自動組合せについて

シード選手確定後自動組合せとする。自動組合せ後の移動は原則認めない。

*但し、直近大会と1回戦で同一対戦もしくは連続して4シード選手との対戦の場合は変更の申し出があれば組合せ表(4ブロック内)下段の選手と入れ替える事とする。

3.参加費の返還について

申し込み締め切り後の返還はしない。

4.組み合わせ会議後の苦情申し立てについて一切受け付けないものとする。

5.組み合わせ会議

会議に参加しないチームは大会に参加できないものとする。

6.その他

会長杯ダブルス大会・小学生連盟ダブルス交流大会においては同一チーム内に限らず、他のチームとペアを組めるものとする。

 

競技上の注意

1.本大会は現行の(公財)日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規定により行います。

2.21 ポイント3ゲームマッチのラリーポイント制で行います。

 インターバルについて各ゲーム中にどちらかのサイドが 11 点になった時に 60 秒を超えないインターバル。

 第1ゲームと第2ゲームとの間、第2ゲームと第3ゲームとの間に、120 秒を超えないインターバル。(第 16 条第 2 項)

 以上のインターバル時には監督、コーチが選手の元に行きアドバイスをすることができる。

3.試合が連続になった場合には、原則として前試合終了後最低 15 分の間隔をおいた後、次の試合を始めます。

4.シャトルは試打してありますので、選択を認めません。

5.シャトルやラケットの交換は、必ず主審の許可を得てください。

6.競技時の服装は、バドミントン選手らしい服装、学校体育の服装とします。ウェアーには、必ず所属と氏名を明記してください。(大会運営規定第 23 条及び第 24 条)

7.ケガをした場合は、主審の判断によって、競技役員長やドクターをコートに呼びます。関係者がむやみに入ることはできません。

8.審判上の注意、競技上の注意もプレーヤーにとって、大切なルールですので、きちんと把握してください。

9.なお、試合終了時には、勝敗に関係なく、主審、サービスジャッジと握手をすることをこころがけてください。

 ゲーム中の水分補給については、必ず栓ができる容器を持ち、床にこぼさないようにこころがけてください。

 開会式前の練習はありません。各試合の前に主審の指示で2分間の練習ができます。観客席や会場内外でのラケットを使用しての準備運動は禁止いたします。

 

審判上の注意

1.審判は現行の(公財)日本バドミントン協会競技規則並びに同公認審判規定により厳正に運営します。

2.本大会の運営、主審は神奈川県小学生バドミントン連盟で行いますが、線審につきましては、試合が終わったらそのコートに残って次の試合の線審をする。第1試合目の線審は、別表の通り。

3.通常の場合、主審1名線審2名で行います。なお、主審から要請があった時競技役員長と協議しサービスジャッジ配置します。

4.会場の付属物などにシャトルが触れた場合は、すべてフォルトとします。

5.競技規則の(サービス)(サービスコートの間違い)(フォルト)(プレーの継続 不品行な振る舞い、罰則)特に精通しておいてください。

6.特に競技規則第 16 条について次のような行為は警告、フォルト、場合によって競技役員長の判断で失格になりますので十分にご注意ください。

 ① 汗拭き、靴のひもの締め直しなどで故意にプレーを中断すること。

 ② サービスの態勢に入るまで(位置につくまで)の時間が長すぎる時。

 ③ レシーブの 態勢に入るまで(位置につくまで)の時間が長すぎる時。

 ④ 監督席、コーチ席からの応援、拍手は控えてください。(インプレーでない時のプレーに関するアドバイスはできます。)

 ⑤ シャトルの羽を折ったり広げたりする行為。

 ⑥ 対戦相手に向かっての威嚇行為や侮辱行為。

 ⑦ 観客席からのラリー中の声援や拍手は、ひかえてください。

 ⑧ 観客席からの主審、線審のジャッジに対するやじは、ひかえてください。

7.プレー中の中断は、すべて主審が決定します。

8.汗を拭くためにコートを離れる時は、主審の許可を得てください。

9.シャトルやラケットを交換する時は、主審の許可を得てください。

10.コートが汚れたり、濡れたりした時の処置は主審が指示します。

11.『抗議』、『異議』は、一切認めません。疑問がある場合は、礼儀正しく、当該プレーヤーが、主審に質問してください。

 もし、その判定に服さない時は、その試合を放棄したものとし、競技役員長に報告いたします。

 

その他の注意

1.チーム旗の掲示について、競技に支障のきたさない大きさのものを使用する。ガムテープの使用は禁止。

2.ビデオ撮影については、バッテリーの使用による撮影のみ認めます。場所につきましては観客席からのみといたします。

3.ごみに関しては、各自持ち帰るように指示をしてください。

4.競技場内での水分補給はふたつきのものを使用すること。ロージン・ぞうきんを使用するときは、フロア-を保護するものを下にしくこと。

5.喫煙については、会場内での喫煙は指定された場所のみ可能とし、その他の場所は禁煙とする。

 

 




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